第1章 総 則
第1条  本会は千葉商科大学同窓会栃木県支部と称する。
第2条  本会は支部会員相互の親睦を図り、栃木県支部の組織の充実発展及び会員の拡充、併せて同窓会本部並びに母校の事業に支援、協力することを目的とする。
第3条  本会の事務局は栃木県内に置く。

第2章 事 業
第4条  本会は第2条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)  定期総会は毎年1回、役員会、臨時総会等は必用に応じ支部長が召集し、会務及び会計の報告、役員の選出、会則の改正、その他本会に関する重要事項の議決を行う。
(2) 新年会、ゴルフコンペ等の開催。
(3) 本会の活性化、並びに会員の拡大を図るための事業。
(4) 同窓会本部及び母校への支援並びに協力

第3章 会員及び役員
第5条  本会の会員は栃木県の在住者及び出身者をもって構成し、次の3種とする。
(1) 正会員 千葉商科大学卒業者(旧制巣鴨高等商業学校及び同巣鴨経済専門学校を含む。以下同じ。)及び大学院修了者並びに千葉短期大学卒業者。
(2) 準会員 千葉商科大学に2年以上在学したもので、正会員2名以上が推薦し、役員会において承認された者。
(3) 特別会員 千葉商科大学の現・旧職員。
第6条  本会に次の役員を置く。
(1) 顧問 若干名 (4)会計 1名
(2) 支部長 1名 (5)会計監事 2名
(3) 副支部長 若干名 (6)幹事 若干名

第4章 役員の選出及び職務、任期
第7条 
(1) 支部長、副支部長、会計、会計幹事は、総会において正会員の中から選出する。
(2) 顧問は、正会員、特別会員の中から、役員会の推薦により支部長が委嘱する。
(3) 幹事は、各卒業年度及び地区別を勘案し、支部長が委嘱する。
(4) 役員会は、支部長、副支部長、会計、会計幹事、及びその他幹事をもって構成する。
第8条 
(1) 支部長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故ある時はこれを代行する。
(3) 幹事は、会務に参画し、会計幹事は、本会計を監査する。。
(4) 顧問は、支部長の諮問にこたえる。
(5) 会議の議長は、支部長とする。但し、支部長に事故ある時は副支部長がこれに当たる。
(6) 会議は出席者の過半数をもって議決する。賛否同数の時は、議長が決する。
第9条 
(1) 役員の任期は2年とする。但し、欠員が生じた場合の補欠員の任期は、前任者の残任期間とする。
(2) 役員は、再任されることを妨げない。
(3) 役員は、その任期満了の後でも、後任者が就任するまではその任に当たる。

第5章 会 計
第10条 
(1) 本会の経費は、支部年会費、同窓会本部助成金、その他の収入をもって支弁する。
(2) 本会員は、支部年会費を納入する。年会費の額は役員会で定める。
第11条  本会の会計年度は毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。

第6章 補 則
第12条  本会の会則に定めない事項については、支部長が役員会に諮り定める。
付 則
1. 本会則は平成21年3月30日から施行する。

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